2017-06-06 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
新宿のこの検討会のちょっと書類を読んでおりましたら、そこでも話題になっておりましたけれども、木造等の住宅が非常に多くなるわけであります。 それで、御案内のとおり、先日から、私の地元の福岡の北九州の方でいわゆる火災が起きまして、六人の死亡者が出ました。
新宿のこの検討会のちょっと書類を読んでおりましたら、そこでも話題になっておりましたけれども、木造等の住宅が非常に多くなるわけであります。 それで、御案内のとおり、先日から、私の地元の福岡の北九州の方でいわゆる火災が起きまして、六人の死亡者が出ました。
したがいまして、火災の拡大を防止して安全に避難できるようにするために、今先生幾つかお話ありましたけれども、例えば防火上必要な間仕切り壁について天井裏まで達するように準耐火構造にしろとか、あるいは、二百平米以上の木造等の建築物につきましては、居室やあるいは廊下、階段の壁あるいは天井、これ、燃えにくい材料で造りなさいとか、あるいは廊下、階段に一定の非常用の照明装置を設置しなさいということになっておるわけでございます
○太田委員 木造等、今度は建物を聞きますが、建築物については、五十六年の新耐震以降のものについては、木造は倒壊するというのが一一%。ところが、五十五年以前のものの木造は倒壊するのが七一%。そして、非木造、コンクリートということについて言うと、倒れるのが、昔の基準、五十六年の基準の前は一五%、それ以降が三%ということが中央防災会議でデータが出ています。
結果によりますと、全国で二万五千ヘクタール、特にその中で延焼危険性が高くて緊急に対応せにゃいかぬところが八千ヘクタールというふうに推計しておりますが、一方で今の、最初に御説明しました防災街区整備事業を施行できる地区については、法律の位置付けとしていろんな柔軟な権利調整の手法を導入しながらも、最後には事業に反対する地権者が一部存在しても強制的に事業が進められるという仕組みにしておりますので、こういった木造等
本法に基づく基本方針の中で、建築物の長寿命化のための技術開発等の発生抑制に関する考え方を明らかにしてまいりたいということの中身でございますが、本案とあわせて発生抑制のための具体的な取り組みとして、新築住宅に係る住宅金融公庫の融資について一定の耐久性を要件化するとともに、鉄筋コンクリートづくりそれから木造等の構造区分にかかわらず償還期間を三十五年に一本化するということ、またもう一つはスケルトン住宅の開発
当該構想の対象となる東京青山の民有地は、都市計画決定された公園の区域内にあるため、都市計画法第五十三条のいわゆる都市計画制限が適用されて、土地所有者は、知事の特許を受けて公園施設として整備する場合を除きまして、容易に移転、除却することができ、かつ木造等で二階建て以下の建築物しか建築できないということとされております。
高島町におきます炭鉱住宅につきましては、木造等の老朽度が著しいことが現段階で明確になっておるものにつきましては、今年度既に対象としているところでございます。
木造等の物につきましては二十年とか三十年というふうになっておりまして、これらのものを先ほど申し上げましたように加重平均いたしますと、当時の計算で六十・一年という数字が出たということであります。
災害復興住宅資金の貸付限度額につきましては、本年五月一日から適用いたしておりますが、たとえば建設の場合で木造等につきましては、従来七百三十万の貸付限度額でございましたが、これを八百万に引き上げております。また、家屋が損傷した場合の補修につきましては、木造等の例でまいりますと、かつて三百六十万円という限度額でございましたが、これを四百万円に引き上げたところでございます。
今般の地震災害を契機といたしまして、この資金融資の貸付限度額につきまして、建設につきましては木造等が現行七百三十万円でございますが、これを八百万円に、補修につきましては木造等が現行三百六十万円でございますが、これを四百万円に、あるいはまた整地、移転費につきまして、現行二百三十万円でございますが、これを二百五十万円に等々の限度額の引き上げをするよう措置することといたしております。
○鹿島説明員 ただいま国土庁長官から御答弁申し上げましたとおり、先生からも大変強い御要請をちょうだいいたしまして、今般の地震災害を契機といたしまして、災害復興住宅資金の貸し付けの限度額につきまして、建設をする場合に、木造等につきましては八百万円に引き上げる、耐火、簡耐の構造につきましては九百十万円に引き上げるというようなことで、それぞれ措置をすることといたしております。
○鹿島説明員 今回の災害を契機といたしまして住宅が滅失してしまったという方々が住宅を再建なさるというときに、住宅金融公庫から災害復興住宅資金貸し付け融資を行っておりますが、その貸し付けの限度額につきましては、現行七百三十万円というものを八百万円にということで、これは木造等の場合でございますけれども、引き上げを図るべく措置することといたしております。
○鹿島説明員 災害復興住宅貸し付けの限度額につきまして、ただいま新たに建設をする場合に木造等七百三十万でございますが、これを八百万に引き上げるという措置を講ずべく考えておるわけであります。
九月にさかのぼりますが、木造等で六百三十万でございましたものを百万上げまして七百三十万に。それから簡易耐火あるいは耐火建築というものは、七百十万でございましたのを百三十万上げまして八百四十万に。それから補修がございますが、これも大体それの半分方、同じく並行的に上げるという形で改正を行っておるところでございます。
それから二つ目でございますが、都市におきます危険要因の集積の状況と防災対策、こういうことについてマクロ的に見たわけでございますけれども、危険要因といいますのは、軟弱地盤などの自然的なものとか、そのほかに人為的なビルあるいは木造等の建物、あるいはガスとか石油等の危険物等がこれが危険要因と言っているわけでございますが、これら危険要因の集積状況というのは都市によって異なっておりまして、その集積タイプの差異
○関口政府委員 いま先生が御指摘のような点が、率直に申しまして私どもがいままで検討に時間を要したところでございますが、そこで出ました結論から申しますと、建てかえ事業は主として木造等で耐用年限の二分の一を経過して居住性能の低下した公営住宅を対象とする。
したがって、文部省としても、学校が災害時において地域住民の一時避難場所とにして使用されることを考慮いたしまして、木造等の危険建物の改築を進めますとともに、施設の整備に当たりまして耐震性あるいは防災面に留意いたしますほか、既存の施設についても、防災面からその点検整備に十分意を用いるように設置者に対して指導しているところでございます。
まず第一に、個人住宅建設資金、災害復興住宅建設資金等につきまして、貸付金の償還期間を、木造等の住宅については従来十八年以内であったものを二十五年以内に、簡易耐火構造の住宅については従来二十五年以内であったものを三十年以内に、それぞれ延長することといたしております。
本案は、住宅建設の促進に資するため、住宅金融公庫の行う個人住宅建設資金、災害復興住宅建設資金等の貸付金に係る償還期間を、木造等の住宅については十八年以内を二十五年以内に、簡易耐火構造の住宅については二十五年以内を三十年以内に延長するほか、昭和五十三年度内に申し込みの行われる個人住宅建設資金及び住宅改良資金等のうち、みずから居住することを目的とする者に対する貸付金について、一年以内の据え置き期間を設けることができることとしております
まず第一に、個人住宅建設資金、災害復興住宅建設資金等につきまして、貸付金の償還期間を、木造等の住宅については従来十八年以内であったものを二十五年以内に、簡易耐火構造の住宅については従来二十五年以内であったものを三十年以内に、それぞれ延長することといたしております。
私どもとしては現在やっておりますのが耐震性貯水槽を避難地周辺あるいは避難地の中に埋め込むというふうな作業をしておりますけれども、そのほか、避難地の安全確保については、いろいろ中の、もし仮に、私ども実情は詳しくは存じませんが、木造等の建築物があればできるだけ除くといったような適切な配慮が、これは東京都のサイドの処理事項でございますけれども、なされているものと期待したいところでございます。
鉄骨、木造等につきましても、大体同じような考え方で単価の改善を行なっておるわけでございます。で、超過負担の鉄筋の場合の六・九%、これは鉄骨、木造等平均をいたしますと六・七%ということになるわけでございますが、超過負担の単価差といたしまして一三・一%という調査結果が出ておりますが、そのうちの六・七%を補助単価の是正という形で処理をするということでございます。